身体障害者療護施設(現在は「障害者支援施設」)に3年、精神科病院に30年勤めました。一旦、施設や病院を離れ、これまでに得たソーシャルワークの学びを自分なりの方法で社会に還元したいと考えたからです。成年後見人等の受任は、2000年に民法が改正されたとき、これは生活支援を旗印の一つにするソーシャルワーカーがやるべき仕事と感じたことも背景にありました。
これからのことなので、まだわかりません。細々とでも生活できればと考えています。当事務所で考えている仕事は、ニーズがあると感じています。“相談は無料”から、“相談は有料”が当たり前となり、必要な方には減免制度が適応される社会へつながっていけばよいと願っています。
当事務所は所在地を借りているだけなので、面談の場合はレンタル会議室を利用します。そのため、完全予約制で使用料もかかる仕組みとなっています。コロナ禍が落ち着き、面談が多くなれば面談可能な事務所を借りる予定です。
狛江市を起点に、狛江市、世田谷区、調布市、三鷹市あたりをフィールドにしたいと考えています。上記以外の方はご相談ください。お伺いする場合は、交通費のご負担をお願いします。
面談、電話、オンライン【ZOOM】とも、相談料としてのキャンセル料はいただいておりません。キャンセルされる場合は早めにお願いします。当事務所のレンタル会議室を予約し、当日キャンセルした場合は支払いが発生するため、実費をキャンセル料として請求させていただきます。
予約外で数分程度の電話相談はあると考えています。その場合、1時間単位の金額設定はなじまないため、15分単位の相談料を設定させていただきました。また、短時間で相談回数が多くなる場合は、相談内容・目的・相談回数や頻度・時間等を勘案し、総額として契約する場合もあります。
A. 当事務所が相談過程で知り得たことを他者に口外することはありません。個人情報の取り扱いは、プライバシーポリシー(個人情報保護方針)にあるとおりです。やっと人に話せたデリケートな内容が、近所の人や周囲へ筒抜けになるようでは、とても相談することはできません。対人援助の専門職は、法律的にも秘密を守る義務が課せられており、専門職のもっとも重要な義務の一つとなっていますのでご安心ください。
ソーシャルワーカーの行うかかわりは、心理社会的アプローチと呼ばれる面があります。すなわち、人の内面と、その人を取り巻く環境との接点に働かけ、調整を図っていく方法です。人の内面に働きかけていく点では、カウンセリングと重複する部分もあります。
ソーシャルワークは、さらにその先にある、生活や制度の利用を見据えながら、かかわっていくところに特徴があります。カウンセリングとの厳密な区分けよりも、問題の軽減や解決、そして、解決過程における対象者自身や家族全体の解決力の向上(「エンパワーメント」とも呼ばれます)に重きをおいています。
成年後見人等の受任を除き、急変時や差し迫った自殺・他害等に関しては、当事務所で対応できませんので、救急医療機関や警察、緊急対応が可能な機関等へご連絡ください。事前に相談先を把握しておくことが重要です。
成年後見制度の法定後見申立は、本人、4親等内の親族、検察官や市区町村長等が申立権者となり、申立手続きを行うことができます。
申立の申請を専門職に代行してもらいたい場合は、弁護士法・司法書士法などを根拠とした、弁護士による代理申立てや、司法書士による書類作成が認められています。弁護士・司法書士以外の者は、業務としてこれらの仕事を行うことができません。
ただし、本人や4親等内の親族が行う申立申請手続きを無料でサポートすることは弁護士・司法書士以外の者でも可能です。当事務所では無料の申請代行は行っておりませんが、成年後見制度を利用した方がよいか?といったご相談には、ホームソーシャルワークとして対応させていただいております。