当事務所への「成年後見人等(個人受任)依頼と受任」までの流れ

当事務所の「成年後見人等受任」について

成年後見人等が職務を始めるには、ざっくりと3つの段階を踏まねばなりません。1つ目は、誰かが家庭裁判所へ成年後見人等の選任申立をすること。2つ目は、家庭裁判所が成年後見人等を決めること。3つ目は、成年後見人等に選任された者が成年後見人等としての職務を始めることです。当事務所は、成年後見人・保佐人・補助人などの法定後見人を個人として受任致しますが(任意後見人は当面対象としていません)、当事務所をご希望の方は、1つ目の成年後見人等の選任申立において、「候補者」として当事務所個人の名前をあげていただく必要があります。図解は、その流れを示したものです。家庭裁判所や社会福祉協議会等が担う中核機関等から、直接当事務所へ受任依頼となることもあります。当事務所は、1つ目の成年後見人等の選任申立において、「候補者」となれるか相談させていただくことと、受任が決定した後、3つ目の成年後見人等としての職務を始めていくところからのかかわりとなります。

なお、1つ目の成年後見人等の選任申立において、家庭裁判所への申立代行業務は、弁護士・司法書士が法に則り対応しているため、福祉職である当事務所では申立の代行業務には対応しておりません(Q&Aをご参照ください)。申立代行については、お近くの成年後見センター、中核機関(社会福祉協議会等)、弁護士・司法書士等へご相談ください。

後見人等受任依頼の他、成年後見制度を利用した方が良いか、といった成年後見制度利用の適否のご相談は、ホームソーシャルワークとして対応させていただきます。

当事務所は、個人として、公益社団法人日本精神保健福祉士協会 認定成年後見人ネットワーク「クローバー」および、公益社団法人東京社会福祉士会 権利擁護センターぱあとなあ東京に登録しております。精神科病院に長く勤めていたため、精神保健福祉領域に軸足があり、クローバーを中心とした活動になっております。

東京都では、成年後見人等を養成している専門職能団体へ登録している者を専門職後見人等と位置付けており、家庭裁判所へ提出された登録者名簿から、専門職後見人等を選任しています。

用語の解説「成年後見制度とは?」

認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪質商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度には,大きく分けると,法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。

出典:「いざという時のために知って安心 成年後見制度 成年後見登記制度」パンフレット
法務省民事局

成年後見制度の概要(1)

成年後見制度の概要(1)

成年後見制度の概要(2)

成年後見制度の概要(2)

成年後見制度の概要(3)

成年後見制度の概要(3)

成年後見制度の概要(4)

成年後見制度の概要(4)